カフェやレストラン、喫茶店など飲食店を開業するためには、然るべき手続きをふみ保健所の許可(飲食店営業許可)を受ける必要があります。
当事務所では、営業許可・更新に係る一切をサポートさせていただきます。
札幌でカフェを始めるなら行政書士川原学徳事務所へ
飲食業界に強い不動産会社・女性ならではのセンスの良さで店舗の内装や看板作成を数多く手がけている工務店とも提携していますので
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面倒な諸手続きは、私たちプロにお任せいただき、開業準備に専念しませんか?
許可を受けるまでの流れ
飲食店営業許可を得るためには、食品衛生責任者の配置と営業許可証の取得が必要となります。
- 食品衛生責任者の選定
- 管轄区域の保健所または保健センターでの事前相談
- 営業許可申請に必要な書類の提出
- 手数料の納入
- 施設の確認検査
- 営業許可証の交付
- 営業開始
以下で具体的にそれぞれの項目についてご説明します。
- 食品衛生責任者の選定
- 管轄区域の保健所または保健センターでの事前相談
- 営業許可申請に必要な書類の提出
- 手数料の納入
- 施設の確認検査
- 営業許可証の交付
- 営業開始
食品衛生責任者になるためには下記の条件のいずれかを満たす必要があります。
○調理師、製菓衛生師、栄養士、食品衛生管理者資格者 等
○食品衛生責任者資格者養成講習会を受講
営業許可を取得するには、上記の人的要件に加えて設備の要件を満たす必要があります。
○取り扱う食品の種類や営業形態等によって必要な許可の業種、必要な設備(施設基準)、申請窓口が異なりますので、管轄の保健所または保健センターに相談したり、行政書士にご相談ください。
○計画段階で施設の平面図、また製造業の場合は調理や製造の工程を確認しますので、できる限り製造フローシートなどの資料も持参した方が良いでしょう。
○営業許可申請書(法人の場合:法人番号または登記事項証明書を添付)
○施設の平面図(設備器具の名称・寸法が記入されているもの)
○フロア全体図(店舗の位置、トイレの場所、従業員の更衣場所がわかるもの)
出典:札幌市のホームページ
○水質検査成績書コピー(水道水以外の水(井戸水など)を使用している場合、1年以内のもの)
○食品衛生責任者の資格を証明するもの(養成講習会の修了証、調理師免許証など(コピー可))
○製造フローシート(製造業の場合に必要)
○申請手数料
※申請内容によっては、別途追加の資料提出が必要となる場合があります。
○窓口申請の場合~書類提出時に現金で納入
○インターネット申請の場合~申請後に窓口で現金で納入
※手数料が納入されないと申請は完了しませんのでご注意ください。
○許可申請後に施設検査日時の打ち合わせを行います。
○検査の際は原則、申請者が立ち会ってください。
○検査項目の一例(参考として)
✅天井・壁~清掃・洗浄しやすい素材、構造になっているか
✅保管設備~それぞれ区別するための戸棚で扉付きか
✅調理場と客席を区画~扉などで区分けされているか
✅冷凍・冷蔵設備~温度計が設置されているか
✅ごみ箱~不浸透性で汚臭等が漏れないごみ箱が設置されているか
✅食器・器具の洗浄設備~給湯設備のあるシンクになっているか
✅厨房の床~清掃・洗浄・消毒しやすい素材、構造になっているか
✅手洗い設備~水栓は再汚染防止構造になっているか
(再汚染防止構造とは蛇口などを触らずに水を止めることができる構造)
出典:札幌市のホームページ
✅換気設備~きちんと取り付けられているか
✅更衣場所~設置されているか
✅清掃用具~保管場所が設置されているか
✅トイレ~手洗い場が設置されているか
○施設基準適合確認後、許可証が交付されます。
○申請から許可証交付までの標準期間は飲食店営業で14日程度、製造業で21日程度です。
○営業許可証は設備レベルに応じて一般に5~8年の有効期限があります。
営業許可証と食品衛生責任者の氏名をお店の中の外来者から見やすい位置に掲示してください。
店舗の工事終了後すぐに施設検査が受けられるように書類は余裕をもって用意し、オープン日の2~3週間前までには提出しましょう。