古物商許可を取得するには満たすべき要件があり、都道府県によって必要な書類が異なる、いわゆるローカルルールを把握する必要があります。
当事務所では、古物商許可に係る一切をサポートさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

古物営業法でいう古物とは
・一度使用された物品
・使用されていない物品で使用のために取引されたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
で、国内において古物の【売買】【交換】【委託を受けて売買】【委託を受けて交換】を行う営業を始めるには、古物営業の許可が必要となります。
また、申請書類を提出しても許可証の交付を受けるまで古物商として営業できませんのでご注意ください。

許可申請手続きの流れ

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課または刑事・生活安全課生活安全係へアポイントし申請
  ↓  標準処理期間 概ね40日
許可証(手帳)の受領(警察署に出向きます)
  ↓
看板(標識)、台帳の備え付け
  ↓
営業開始

許可要件

1.人的要件 無し(資格不要、国籍要件等無し)
       店舗ごとに管理者が必要(資格要件無し)
2.物的要件 無し

欠格要件

申請者(個人の場合は本人および管理者、法人の場合は監査役を含む全役員および管理者)が古物営業法第4条各号に該当する場合は、古物商許可を取得できません。
下記の誓約書に記載された内容に該当する場合は、欠格事由に該当することになります。
(以下、誓約書は北海道警察公式HPより引用)

許可申請に必要な書類

書類・区分 法人 個人 管理者
 古物商許可申請書  ○
(法人用)
 ○
(個人用)
 -
 略歴書(直近5年間の職業歴・住所歴)  ○
(役員全員)
 ○  ○
 住民票(本籍地記載入り)  ○
(役員全員)
 ○  ○
 身分証明書(市区町村が発行するもの)  ○
(役員全員)
 ○  ○
 誓約書  ○
(法人用・役員全員)
 ○
(個人用)
 ○
(管理者用)
 登記されていないことの証明書  ○
(役員全員)
 ○  ○
 定款(事業目的に古物の売買を行う旨の文言が必要)  ○  -  -
 登記事項証明書  ○  -  -
 事務所の賃貸借契約書のコピー  ○  ○  -
 使用承諾書  ○  ○  -
 事務所の見取図・周辺図  ○  ○  -
 URLの使用権限を疎明する資料  ホームページを利用する法人  ホームページを利用する個人  -
 委任状  行政書士に依頼する場合  行政書士に依頼する場合  -

※各添付書類の作成日または発行日は申請日3か月以内のものが有効です。
※許可申請に必要な書類は警察署によって異なる場合があります。