建設業を営もうとする場合は、軽微な建設工事を除き、必ず建設業の許可を受けなくてはなりません。
建設業の許可を取得するにはいくつかの要件をクリアする必要があり、さらに許可申請や添付書類を揃えるなど、それなりの労力が必要になります。
当事務所では、建設業許可の要件説明から取得までの一切をサポートさせていただきます。

 

新しく建設業をお考えの方へ

 
それぞれの判断はおおよそ下記の基準によって行います。

はい いいえ
営業所は同一の都道府県のみ 知事許可 大臣許可
元請として大規模な工事を請け負うことはない 一般建設業 特定建設業
専門工事をメインに請負をしている 専門工事
29種類から選択
一式工事
2種類から選択

 
◆建設業の許可が必要な建設工事とは?(一般建設業)
 建築一式工事~1件の請負金額が1500万円以上の工事
        又は延べ床面積が150㎡以上の木造住宅工事
 建築一式以外の工事~500万円以上の工事
  ※消費税および地方消費税相当額を含む
 
元請業者が1件の工事につき、一次下請業者に出す代金の合計額が下記の額を超える場合は、特定建設業の許可が必要となります。
 建築一式工事~7000万円以上
 建築一式工事以外~4500万円以上
  ※消費税および地方消費税相当額を含む
  ※元請業者以外が下請業者に出す場合はこの限りではない

 
◆建設業許可を取得するには以下の6つの要件をクリアすることが必要となります。

  1. 経営業務の管理責任者(常勤)がいること
  2. 専任技術者(常勤)がいること
  3. 社会保険に加入していること
    (健康保険、厚生年金保険、雇用保険)
  4. 財産的基礎又は金銭的信用があること
  5. 誠実性があること
  6. 欠格要件に該当しないこと

この中でも1と2の2つがクリアできているかまずご確認ください。極めて重要な事項です。
 
次に書類が大事です。(以下、例として)

  • 古い注文書
  • 古い請求書の写し
  • 古い通帳(請求書の入金確認に必要)
  • 古い確定申告書
  • 昔の許可証
  • 個人から法人へ提出した個人事業の開廃業届
  • 社会保険に加入したときに交付された適用事業所設置届等々

 
建設業許可を考えている事業者様はくれぐれも大事な書類を処分しないようご注意ください。

貸借対照表や損益計算書、完成工事原価報告書や株主資本等変動計算書等々さまざまな財務諸表も必要となり、税理士さんが税務署へ申告した財務諸表を建設業許可申請用に作り替える必要があります。