著作権登録申請に関するお困りごとはありませんか?

実は行政書士も著作権に関する業務ができます


著作権は弁理士さんや弁護士さんの業務だと思われがちですが、著作権相談員資格を有している行政書士もサポートすることができます。

当事務所代表の行政書士はこの資格を持っています。

アーティストやクリエーターの方々の以下の著作権登録申請をサポートいたします。

・実名登録
・第一発行年月日登録
・著作権譲渡登録
・質権の設定登録
・出版権設定登録

お気軽にご相談ください。