スナック、ラウンジ、ホストクラブ、キャバクラなど接待を伴う飲食店を開業する場合、風俗営業許可(風営法1号許可)の取得が必要です。
また、深夜0時以降に酒類を提供するガールズバーやダーツバーなどは、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要になります。
風俗営業許可申請(風営法1号許可)
許可を取得するには、まず
場所的要件:近隣に保護対象となる施設がないか
人的要件 :欠格事由に該当していないか
構造的要件:店舗そのものの構造や設備は不足していないか
などの要件をクリアする必要があります。
飲食物を提供する場合には保健所へ飲食店の営業許可申請も必要になります。
実際に店舗内の測量をして図面を作成したり、申請手続きに必要な書類を収集し警察署の生活安全課に申請を行います。
申請後、警察による実地調査が入り、処理が順調に進めば55日で許可がおります。
許可証を受け取ったら、晴れて開業することができます。
深夜酒類提供飲食店営業届
接待行為がなく、深夜0時以降に酒類を提供するガールズバー、ダーツバー、居酒屋などは飲食店営業許可のほかに深夜酒類提供飲食店営業届が必要です。
接待行為とは、隣に座って談笑したりお酌をする、カラオケでデュエット、ショーを見せるなどの行為です。
ラーメン店やファミレスなどお酒がメインではない飲食店は対象外です。
届出には営業方法を記載した書類や店舗の図面(平面図・求積図・照明/音響設備図など)が必要になり、警察署へ届出をして、問題がなければ約10日ほどで営業できるようになります。
面倒な申請手続きはプロである行政書士にお任せいただき、開業準備に専念しませんか?