在留資格「日本人の配偶者等ビザ」とは
日本人と結婚した外国人の方が中長期で日本で暮らす場合に必要な在留資格です。
このほか、日本人の実子・特別養子もこのビザを取得することが可能です。
事実婚(内縁関係)では、配偶者ビザは取得できません。
法的に有効な婚姻(日本人の戸籍謄本に婚姻事実が記載されていること)でなければいけません。
また、離婚や死別した場合には更新はできません。
このビザを取得すると、就労制限がないなど自由に活動することができるなどのメリットがあります。
日本人の配偶者等ビザ取得のおもな要件
- 法律上の婚姻手続きが完了していること
- 実態が伴った婚姻であること
- 生計が立てられること
日本と外国人の方の母国、両国での婚姻手続きが完了していることが必要です。
偽装結婚を防止するため、法的な書類だけではなく真に愛し合って結婚に至ったことを立証するための資料や写真などが必要です。
申請時には夫婦の収入額や、貯蓄額などを添えて、経済的に安定した生活が送れることを証明する必要があります。
ご相談の流れ
- お問い合わせ
- 無料相談
- ご契約・着手金のお支払い
- 必要書類の収集・作成
- 申請取次
- 審査期間・追加対応
- 結果の受取
下記のお問い合わせフォームまたはお電話で当事務所の無料相談をご予約ください。
まずは当事務所からのメールにて要件を満たしているかどうか簡単なチェックをさせていただきます。
そのうえで、無料相談にて詳しくお客様の状況をヒアリングし、手続きの流れや料金などをご説明いたします。
サービス内容、お見積り金額にご納得いただけましたらご契約となります。
トータル金額の半額を着手金としてお支払いいただきます。
お客様に合わせた必要書類のリストアップして収集していただきます。
ご希望があれば一部代行取得(別途料金)も可能です。
収集いただいた書類をもとに、申請書を当事務所で作成いたします。
日本では本人申請が原則ですが、当事務所は申請取次行政書士の資格を有しておりますので代わりに申請することが可能です。
審査には通常1~2か月かかります。入管からの質問や追加書類の要請があった場合には当事務所が対応いたします。
無事に認定されましたら認定証明書(COE)をお渡ししますので、外国にいるご本人に渡してください。
初回相談(60分)無料です。出張対応もいたします。お気軽にお問い合わせください。直通:050-1721-7728受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日は事前予約にて対応可能です ]
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