
相続手続きの流れ
遺言書を作成していない場合、または作成してあっても無効だったり、見つからなかった場合には、法定相続人が相続します。- 法定相続人の確定 法定相続人は、配偶者と子供です。 しかし、子供がいない場合は配偶者+直系尊属(親や祖父母)が相続人になります。 また、子供も直系尊属もいない場合は配偶者+兄弟姉妹が相続人になると定められています。 相続人を確定するためには亡くなった方の戸籍をたどって親族関係を確認する必要があります。 生まれてからずっと同じ住所であれば容易に辿れますが、ほとんどの場合、何通もの戸籍を確認することになりますので、専門家(行政書士や弁護士など)に依頼することをお勧めします。
- 相続財産の確定 預貯金、保険、不動産など相続財産を調べる必要があります。 預貯金の金融機関はどこなのか、どこの保険会社のどの保険に加入していたのか、不動産はどのくらいあるのかを相続人がすべて把握できていればよいのですが、そうではないことが多いのではないでしょうか? 行政書士は相続財産を調査することができます。
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遺言書とは
遺言書には大きく分けて、ご自身が自筆で作成する自筆証書遺言と公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。
- 自筆証書遺言の特徴 ・遺言の全文、日付を自筆で書かなければならない ・財産目録は代筆やパソコンでOK(ただし、書面に自筆で署名し捺印が必要) ・「自筆証書遺言書保管制度」により、法務局で保管してもらえる(1件3900円) ・厳格な要件があり、これを守らないと無効となってしまう
- 公正証書遺言の特徴 ・2人以上の証人の立会いのもと、公証役場で公証人が作成してくれる ・公証人が作成するので、要件を意識しなくてよい⇒無効になることがほぼない ・正本は公証役場で保管されるので紛失するリスクがない ・費用がかかる(参考:日本公証人連合会HP)
- 公正証書遺言作成に必要な書類(公証役場によって異なりますので要事前確認) ・印鑑登録証明書(発行から3か月以内) ・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本 ・固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書 ・不動産の登記簿謄本(登記事項証明書) ・預貯金等の通帳またはそのコピー等 ・証人の確認資料 ・遺言執行者の特定資料 参考:日本公証人連合会HP
- 遺言書を書いておいた方が良い代表的な例 ○お子さんがいないご夫婦 お子さんがいないと、配偶者の他に故人の親や兄弟姉妹が法定相続人に加わります。 高齢化により認知症などで手続きがスムーズに行えないこともあります。 兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪までもが加わり、手続きがより複雑になってしまいます。 また、せっかく夫婦二人で築いた財産ですから、配偶者にすべてを相続させたいという思いも自然なことです。 遺された愛する配偶者に煩わしい思いをさせないためにも、遺言書の作成をお勧めします。 ○内縁関係のお相手に相続させたい場合 長い間一緒に暮らしていたとしても、内縁関係の場合は法律的には他人ですので相続人になることはできません。 (ただし、特別寄与料は請求することができます) 長い間ともに過ごしたお相手の今後の生活のことも考えて、遺言書の作成をお勧めします。 ○法定相続人の中に相続させたくない人がいる場合 実際にご相談された案件で「お嫁さんとの関係に事情があり、長男にだけは相続させたくない」というものがありました。 このような場合は、遺言書を作成しておくのが一番の対策です。 ○身寄りがない、家族がいない場合 未婚だったり、離婚して子供がいない、一人っ子で親が他界しているなど、相続人が一人もいない場合の財産は、国庫に入ります。 遺言で寄付することも可能ですので、ご自分に万が一のことがあった場合を考えて遺言書を作成しておくことをお勧めします。
- 行政書士に遺言書作成を依頼するメリット
~遺言は最愛のご家族へのおもいやり~ 遺言書は財産がたくさんある人だけが書くものだと思っていませんか? そうではありません。 万が一の時に、ご自分の財産をどうしたいのかという意思を残されたご家族が確かめることができるものです。 残されたご家族に心配をかけることなく、ご自分が亡くなられた後も幸せに暮らしてほしいという最後の愛情表現が遺言書ではないかと思います。 相続人や相続財産の調査、書類の取得、遺言書の原案作成などサポートいたします。 必ずやってくる「その時」に備えて遺言書を作成してみませんか? 初回相談(60分)は無料です。
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