宅地建物取引業とは「宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として行うもの」「宅地建物の売買、交換若しくは賃借の代理若しくは媒介をする行為を業として行うもの」を言います。
当事務所では、これらの宅建業の許可申請をサポートしております。
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宅地建物取引業(=宅建業)とは
○自らが行う宅地や建物の売買や交換
○売買や交換、賃借をするときの代理や媒介を業として行うものを言う
自己所有物件 | 他人物件の代理 | 他人物件の媒介 | |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃借 | × | ○ | ○ |
(例1)大家さんから依頼を受けて行う賃借の仲介(入居者募集など)
⇒宅建業免許必要
(例2)自らが行う賃借(貸しビルやアパート経営をする行為など)
⇒宅建業免許不要
(例3)1台ごとの駐車場の賃借の仲介(媒体)や墓地の区画販売
⇒宅建業免許不要
要件分析
区分 | 人的要件 | 物的要件 | 財産的要件 |
---|---|---|---|
宅建業免許 | 専任の宅地建物取引士 | 事務所 | ・営業保証金の供託 OR ・保証協会への加入 |
※免許を受けようとする者が欠格事由に該当している場合は、免許申請をしても拒否されます。
1.人的要件(専任の宅地建物取引士)
1つの事務所において業務に従事する者5名に1名以上の割合で必要であり、新規免許申請の場合において専任の宅地建物取引士は「宅地建物取引士資格登録簿」に勤務先が登録されていない状態でなければならない。
すなわち
①当該事務所に常勤して
②専ら宅建業の業務に従事していることが必要である。
2.物的要件
○事務所は免許を取得する上で重要な意味を持っており、事務所の所在で知事許可か大臣許可か決まります。
また事務所には専任の宅地建物取引士が必要であり、さらに事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければならない。
○「事務所」とは、本店、支店その他の政令で定めるものをいい、本店で宅建業を行わない場合であっても、支店で宅建業を営むと本店も宅建業の事務所となり、本店にも専任の宅地建物取引士の設置および営業保証金の供託が必要となります。
○「事務所の形態」として、一般の戸建て住宅またはマンション等の集合住宅の一室を事務所として使用することや同一フロアに他の法人等と同居すること、仮設の建築物(テント張りや移動の容易な施設等も含む)を事務所とすること等は原則として認められない。
3.財産的要件
○営業保証金の供託
営業保証金は、営業上の取引による債務の支払いを担保するための保証金であり、供託額は主たる事務所(本店)で1000万円、従たる事務所(支店等)で500万円(1店につき)である。
○保証協会への加入(全国宅地建物取引業協会と不動産保証協会)
営業保証供託を行わないかわりに保証協会に加入する方法もあり、弁済業務保証金分担金の納付額は主たる事務所(本店)で60万円、従たる事務所(支店等)で30万円(1店につき)である。
欠格事由
【1】5年間免許を受けられない場合
(1)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
(2)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
(3)禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
(4)免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
【2】その他
(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるものである場合
(2)宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
(3)「事務所」に「専任の宅地建物取引士」を設置していない場合
免許申請手続きの流れ
申請書類の作成
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免許の申請・補正
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行政庁による審査
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免許の通知(普通郵便はがき)
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営業保証金の供託または保証協会への加入
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免許証交付
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営業開始