共同生活援助

※以下は札幌市の場合です。

1. 共同生活援助(グループホーム)とは?

障がいのある方に対し、相談、入浴、排せつもしくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。
共同生活援助(グループホーム)には介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型の3種類があります。

◆介護サービス包括型
 事業所の従業者が介護サービスを提供します。
◆日中サービス支援型
 事業所の従業者が24時間支援体制で日中も生活を
 サポートします。
 重度障がい者や高齢者の受け入れに対応します。
◆外部サービス利用型
 事業所の従業者は相談や家事等の日常生活上の援助
 のみを行い、入浴等の介護サービスは外部の事業所が
 行います。

2. 指定申請

法人設立

法人格であることが必須要件です。
当事務所で法人設立の手続きも、司法書士さんと連携して対応することが可能です。

 

物件

希望物件が決まっている場合、その物件が要件に合っているかどうか確認します。
消防・建築・障害福祉に関わる行政の窓口への確認・相談も適宜おこない、指定の要件(設備・建物の基準)をクリアしているかどうかの確認をおこないます。

物件探しがお済みでない場合は、提携している不動産会社のご紹介が可能です。
また工事が必要な場合は、工務店のご紹介も可能です。

《住居》
・住宅地または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民
 との交流の機会が確保される地域にあること
・入所施設または病院の敷地外にあること
・日中活動サービス(生活介護、自立訓練、就労移行
 支援、就労継続支援)事業所と同一敷地内にないこと
・事業所は、1以上の共同生活住居を有すること
・住居が複数ある場合は、主たる事業所から概ね30分
 程度で移動できる範囲に所在すること
・住居の配置、構造および設備は利用者の障がい特性に
 応じて工夫されたものであること

《設備基準》
 ◆居室
  面積は収納設備等を除き、7.43㎡(4.5畳)以上
  の個室が1つ以上あること
 ◆居間、食堂等
  利用者および従業者が一同に会するのに十分な広さ
  を有すること
 ◆風呂・洗面所・トイレ・台所等
  日常生活を送る上で必要な設備があること

定員

 ◆事業所の定員:4人以上
  共同生活住居の入居定員:原則2人以上10人以下
  ユニットの定員:2人以上10人以下
  ユニットの居室の定員:1人
  (夫婦など特に必要と認められる場合は2人)

従業者の確保

管理者、サービス管理者責任者など要件とされている人員を確保します。

《人員基準》

介護サービス包括型 日中サービス支援型 外部サービス利用型
 世話人 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上 常勤換算で、利用者数を5で除した数以上 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
 生活支援員 常勤換算で次の①~④までの合計数以上
①障害支援区分3の利用者数を9で除した数
②障害支援区分4の利用者数を6で除した数
③障害支援区分5の利用者数を4で除した数
④障害支援区分6の利用者数を2.5で除した数
配置しなくてよい
 サービス管理者 ・利用者数が30人以下:1人以上
・利用者数が31人以上:1人に、利用者数が30人を超えて30人またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
 管理者(常勤) ・常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者
・管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可
・適切な共同生活援助を提供するために必要な知識と経験を有する者

初回相談(60分)無料です。ご都合の良い場所までお伺いします。直通:050-1721-7728受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日は事前予約にて対応可能です ]

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