※以下は札幌市の場合です。
1. 就労継続支援B型事業所とは?
一般企業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が困難である障がいのある方に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。
・生産活動その他の活動の機会の提供
・就労に必要な知識及び能力の向上のための必要な訓練
対象となるのは以下の①~④のいずれかに該当する方です。
① 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験が
あって、年齢や体力の面で雇用されることが困難
となった方
② 50歳以上、または障害基礎年金1級受給者
③ ①②に該当しない方で、就労移行支援事業者による
アセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が
行われている方
④ 障害者支援施設に入所する方については、指定特定
相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の
手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの
必要性を認めた方
2. 指定申請
法人設立
法人格であることが必須要件です。
当事務所で法人設立の手続きも、司法書士さんと連携して対応することが可能です。
物件
希望物件が決まっている場合、その物件が要件に合っているかどうか確認します。
消防・建築・障害福祉に関わる行政の窓口への確認・相談も適宜おこない、指定の要件(設備・建物の基準)をクリアしているかどうかの確認をおこないます。
物件探しがお済みでない場合は、提携している不動産会社のご紹介が可能です。
また工事が必要な場合は、工務店のご紹介も可能です。
《設備基準》
◆訓練・作業室
訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械
器具等を備えること(床面積の基準なし)
◆談話室
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等
を設けること
◆洗面所・トイレ
利用者の特性に応じたものであること
◆その他
多目的室その他運営に必要な設備
従業者の確保
管理者、サービス管理者責任者など要件とされている人員を確保します。
《人員基準》
◆職業指導員及び生活支援員
・それぞれ1人以上
・いずれか1人は常勤
・常勤換算で、利用者数を10で除した数以上
◆サービス管理責任者
・利用者60人以下の場合は1人以上
・利用者61人以上の場合は利用者が40人またはその
端数を超えるごとに1人追加
・1人以上は常勤であること
・サービス管理責任者の資格を有していること
◆管理者
・社会福祉主事任用資格者
・社会福祉事業に2年以上従事
・企業を経営した経験を有する
(経験の有無については、商業登記簿で確認)
申請書類の作成・提出
施設の平面図、経歴書、実務経験証明書、勤務体制・形態一覧など必要な書類の取得、作成を行います。
申請書類に不足や不備がないことが確認できたら受付となります。
指定日の2か月前までには受付を済ませます。
札幌市の場合、審査には1か月ほどかかります。
指定
指定日は毎月1日です。
事業所番号等を記載した指定通知書は、指定月の前月末頃に事業所に郵送されます。
指定後、独立行政法人福祉医療機構から障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET(ワムネット))への登録依頼のメールが届きますので、メールの内容に従って登録を行ってください。
初回相談(60分)無料です。ご都合の良い場所までお伺いします。直通:050-1721-7728受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日は事前予約にて対応可能です ]
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