就労継続支援B型事業所

※以下は札幌市の場合です。

1. 就労継続支援B型事業所とは?

一般企業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が困難である障がいのある方に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。
・生産活動その他の活動の機会の提供
・就労に必要な知識及び能力の向上のための必要な訓練

対象となるのは以下の①~④のいずれかに該当する方です。
① 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験が
  あって、年齢や体力の面で雇用されることが困難
  となった方
② 50歳以上、または障害基礎年金1級受給者
③ ①②に該当しない方で、就労移行支援事業者による
  アセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が
  行われている方
④ 障害者支援施設に入所する方については、指定特定
  相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の
  手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの
  必要性を認めた方

2. 指定申請

法人設立

法人格であることが必須要件です。
当事務所で法人設立の手続きも、司法書士さんと連携して対応することが可能です。

 

物件

希望物件が決まっている場合、その物件が要件に合っているかどうか確認します。
消防・建築・障害福祉に関わる行政の窓口への確認・相談も適宜おこない、指定の要件(設備・建物の基準)をクリアしているかどうかの確認をおこないます。

物件探しがお済みでない場合は、提携している不動産会社のご紹介が可能です。
また工事が必要な場合は、工務店のご紹介も可能です。

《設備基準》
 ◆訓練・作業室
  訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械
  器具等を備えること(床面積の基準なし)
 ◆談話室
  室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等
  を設けること
 ◆洗面所・トイレ
  利用者の特性に応じたものであること
 ◆その他
  多目的室その他運営に必要な設備

 

従業者の確保

管理者、サービス管理者責任者など要件とされている人員を確保します。

《人員基準》
 ◆職業指導員及び生活支援員
  ・それぞれ1人以上
  ・いずれか1人は常勤
  ・常勤換算で、利用者数を10で除した数以上

 ◆サービス管理責任者
  ・利用者60人以下の場合は1人以上
  ・利用者61人以上の場合は利用者が40人またはその
   端数を超えるごとに1人追加
  ・1人以上は常勤であること
  ・サービス管理責任者の資格を有していること

 ◆管理者
  ・社会福祉主事任用資格者
  ・社会福祉事業に2年以上従事
  ・企業を経営した経験を有する
  (経験の有無については、商業登記簿で確認)

 

申請書類の作成・提出

施設の平面図、経歴書、実務経験証明書、勤務体制・形態一覧など必要な書類の取得、作成を行います。

申請書類に不足や不備がないことが確認できたら受付となります。
指定日の2か月前までには受付を済ませます。
札幌市の場合、審査には1か月ほどかかります。

 

指定

指定日は毎月1日です。
事業所番号等を記載した指定通知書は、指定月の前月末頃に事業所に郵送されます。

指定後、独立行政法人福祉医療機構から障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET(ワムネット))への登録依頼のメールが届きますので、メールの内容に従って登録を行ってください。

初回相談(60分)無料です。ご都合の良い場所までお伺いします。直通:050-1721-7728受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日は事前予約にて対応可能です ]

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。