共同生活援助(グループホーム)における加算について解説
共同生活援助(グループホーム)の加算について見ていきます。(令和6年度改定対応)
障害福祉サービス施設では、職員の配置やサービスの提供で要件を満たすと基本報酬に上乗せされる『加算』や、事業上のルールを守らない場合に基本報酬から減額される『減算』があります。
売り上げを伸ばすためにはサービスの質を向上させ、いかにこの『加算』を増やしていくかが重要なカギとなります。
- 人員配置体制加算
- 福祉専門職員配置等加算
- 聴覚・視覚言語障害者支援体制加算
- 看護職員配置加算
- 高次脳機能障害者支援体制加算
- ピアサポート実施加算
- 夜間支援等体制加算
- 夜勤職員加配加算
- 重度障害者支援加算
- 医療的ケア対応支援加算
- 日中支援加算
- 集中的支援加算
- 自立生活支援加算
- 入院時支援特別加算
- 長期入院時支援特別加算
- 帰宅時支援加算
- 長期帰宅時支援加算
- 地域生活移行個別支援特別加算
- 精神障害者地域移行特別加算
- 強度行動障害者地域移行特別加算
- 強度行動障害者体験利用加算
- 医療連携体制加算
- 通勤者生活支援加算
- 障害者支援施設等感染対策向上加算
- 新興感染症等施設療養加算
- 福祉・介護職員等処遇改善加算
基準の規定により置くべき世話人および生活支援員
の人数に加え、利用者数に応じて一定数以上の世話
人等を加配した場合に、算定できる加算です。
この算定は、特定従業者数換算方法によって行いま
す。
※特定従業者数換算方法とは、加配対象の世話人や
生活支援員の週の延べ勤務時間数を40時間で割っ
て従業員の員数に換算します。
・常勤の世話人または生活支援員のうち、社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の
資格保有者が35%以上雇用されている場合は
(Ⅰ)に該当します。
・常勤の世話人または生活支援員のうち、社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の
資格保有者が35%以上雇用されている場合は
(Ⅱ)に該当します。
・世話人または生活支援員のうち、常勤職員が75%
以上または勤続3年以上の常勤職員が30%以上の
場合は(Ⅲ)に該当します。
視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が
一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有す
る職員(点字の指導、点訳、歩行支援、手話通訳
などができる者)が一定数以上配置されている場合
に加算されます。
重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害または知
的障害のうち2つ以上の障害を有する場合には当該
利用者1名につき2名分として算定します。
知的障害については、重度である必要はありません。
基準の人員数に加え、看護職員を常勤換算方法で
1人以上配置している場合に加算されます。
複数の共同生活住居を有するグループホームでは、
1人以上かつ利用者数を20で除した数以上の看護職員
を配置していることが必要となります。
高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であっ
て専門性を有する職員が配置されている場合に加算
されます。
法が規定する障害者または障害者であったと都道府
県知事が認める者である従業員で、かつ障害者ピア
サポート研修修了者である者が、その経験に基づき、
利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談
援助を受けた利用者の人数により加算されます。
また、障害者ピアサポート研修修了者を従業員とし
て2名以上(少なくともうち1名は障害者等である
ことが必要)配置していることも必要です。
この配置した者のいずれかにより、事業所の従業員
に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回
以上行われていなければなりません。
さらに、サービス費の算定要件もあります。
※利用者の退去後に行う場合は、「退去後ピアサポ
ート実施加算」として算定します。
夜間の連絡・支援体制が確保されていた場合に加算
されます。
対象事業:
「介護サービス包括支援型共同生活援助」
「外部サービス利用型共同生活援助」
日中サービス支援型における夜勤体制について、
基準に定める人員数に加え、夜間支援従事者を配置
した場合に加算されます。
加配される夜間支援従事者は、その従事者が夜間に
支援する利用者が居住する共同生活住居に配置され
専らその職務に従事する必要があります。
重度障害者に対し、研修修了者による手厚い支援を
行った場合に加算されます。
基準の人員数に加え、看護職員を常勤換算で1人以上
加配している事業所において、医療的ケアが必要な
者に対してサービス提供を行った場合に加算されま
す。
ただし、重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している
場合は加算されません。
以下のいずれかの場合に加算されます。
・65歳以上または障害支援区分4以上の障害者であっ
て、日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難な
利用者に対して必要な支援を行ったとき
・日中活動サービスの支給決定を受けている利用
者、地域活動支援センター、介護保険サービス、精
神科デイ・ケア等の利用者または就労している利用
者が、心身の状態により当該サービス等を利用でき
ず、昼間に必要な支援を行ったとき
強度行動障害を有する障害者の状態が悪化した場合
に、集中的な支援を行った場合に加算されます。
自宅における単身等での生活を本人が希望し、か
つ、可能と見込まれる利用者の退去に向け、一人
暮らし等に向けた支援を行った場合に加算されます。
病院または診療所を訪問し、入院期間中の被服等の
準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を
行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能とな
るよう病院または診療所との連絡調整を行った場合
に加算されます。
病院または診療所を概ね週に1回以上訪問し、入院期
間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常
生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活
移行が可能となるよう、病院または診療所との連絡
調整を行った場合に加算されます。
利用者の規制に伴う家族等との連絡調整や交通手段
の確保等の支援を行った場合に月1回を限度とし、
外泊期間日数に応じて加算されます。
ただし、特定のサービス費を算定している利用者で、
病院または入所施設に入院または入所している者に
ついては加算できません。
利用者の帰宅期間が3日以上の家族等への帰省に伴
い、家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援
を行った場合に加算されます。(3か月間のみ)
医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所
者等に対して、地域で生活するために必要な相談援
助や個別支援等を行った場合に加算されます。
精神科病棟等に1年以上入院していた精神障害者に対
して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支
援等を社会福祉士、精神保健福祉士または公認心理
士等が実施した場合に加算されます。
指定障害者支援施設等または指定障害児入所施設等
に1年以上入所していた者に対して、地域で生活する
ために必要な相談援助や個別支援等を、強度行動障
害支援者養成研修修了者等が実施した場合に加算さ
れます。
一定の研修を修了した者を配置している事業所にお
いて強度行動障害を有する者に対し、体験利用を実
施した場合に加算されます。
医療機関との連携により、看護職員が事業所を訪問し
て利用者に対して看護を行った場合や介護職員等に
痰の吸引等に係る指導を行った場合に加算されます。
一般の事業所で就労する利用者が50%以上を占める
事業所において、利用者の自活に向けた支援の質の
向上を図るため、主に日中において、職場での対人
関係の調整や相談・助言、金銭管理の指導等、日常
生活上の支援を行っている場合に加算されます。
感染症発生時における施設内感染防止等のため、平
時から一定の体制を構築している場合に加算されま
す。
以下の機関と連携して、必要な体制を整備している
ことが必要です。
・第二種協定指定医療機関
・協力医療機関等
・診療報酬上の感染対策向上加算または外来感染
対策向上加算の届出をおこなった医療機関
また、感染対策向上加算の届出を行った医療機関か
ら3年に1回以上の実地指導を受けている場合も加算
されます。
新興感染症等の発生時に、相談対応、診療、入院調
整等を行う医療機関を確保している施設において、
適切な感染対策を行ったうえで、施設内療養を行った
場合に月に1回、連続する5日間を限度に加算されま
す。
障害福祉サービス事業所等で働く職員の賃金改善等
について一定の基準に適合する取り組みを実施して
いる場合に加算されます。
令和6年度の報酬改定で「処遇改善加算」「特定処遇
改善加算」「ベースアップ等支援加算」がこの加算に
一本化されました。
加算された給付金は事業所が使用するのではなく、
福祉・介護職員へ分配しなければならず、賃金向上
のための加算ですので、現在の賃金を下げてそこを
加算で補うことをしてはいけません。
参考:厚生労働省説明動画
共同生活援助(グループホーム)事業所を運営するにあたり、サービスの質を向上させ、加算を増やすにはどうすれば良いのか、現状でも加算できるサービスがあるのでは、など疑問やお困りごとはありませんか?
一緒に解決策を探して、より良い事業所にするお手伝いができたらと思っています。
まずは、現状、加算対象となるサービスがないかチェックしませんか?
今なら無料で承ります。
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