障がい福祉サービス事業を女性行政書士が丁寧にサポート
障がい福祉サービス施設の指定申請は、障がい者の方々への支援を行う上で非常に重要な手続きです。
複雑な手続きと多岐にわたる要件をクリアしなければならないため、ご自身で行うのは大変な負担がかかります。
当事務所では、女性行政書士があなたの不安や疑問に寄り添い、施設の開設を丁寧にサポートいたします。
面倒な諸手続きはプロにお任せいただき、開業準備に専念しませんか?
障がい福祉サービス施設指定申請とは?
障がい福祉サービス施設指定申請とは、障がい者の方々が安心して生活を送れるよう、様々な支援サービスを提供する施設を開設するために、国や地方自治体に対して行う申請手続きのことです。
指定の対象となる障がい福祉サービスは
◆就労継続支援
◆共同生活援助(グループホーム)
◆重度訪問介護
◆児童発達支援・放課後等デイサービス
などがあります。
障害者総合支援法や児童福祉法など、障がい者福祉に関する法律に基づき、一定の基準を満たした施設だけが、障がい福祉サービスを提供することができます。
参照:厚生労働省HP
指定を受けるための条件
指定を受けるためには、以下の様な条件を満たす必要があります。
- 人員基準: 必要な資格を持った職員を配置すること
- 設備基準: 法律で定められた設備を備えること
- 運営基準: 法律で定められた運営基準に従って運営すること
指定申請の手続きは、国や地方自治体によって多少異なりますが、一般的には以下の様な流れになります。
- 要件のチェック
- 申請書類の作成・提出
- 現地調査
- 行政の審査・指定通知
- 運営開始
指定の要件、設備・建物の要件、人員要件の
チェック
(消防・建築・障害福祉に関わる窓口へ確認・相談)
必要な書類を作成し、役所の窓口に提出します。
(事前予約が必要)
申請後、行政の担当者が現地調査を実施します。
すべての要件を満たしている場合、指定通知が
発行されます。
サポート内容
- ご相談・ヒアリング
- (必要な場合は)法人設立
- 消防・建物に関わる行政窓口へ要件確認
- 障がい福祉に関わる行政窓口へ相談
- 書類作成
- 役所への提出
- 運営サポート
施設の規模や種類、サービス内容など、施設について
詳しくお伺いします。
また、必要な書類や手続きについて、わかりやすくご
説明します。
法人であることが指定の要件となっています。
まだ法人手続きを行っていない場合は、司法書士と
連携して法人設立の手続きも行います。
消防法、建築基準法など、法令に基づいた建物の
要件を満たしているか確認します。
行政の窓口となる担当者と打ち合わせをします。
ご依頼者さまと打ち合わせを行いながら、申請に必
要な書類を作成します。
法令や条例に基づいた正確な書類を作成しますの
で、専門知識が必要な部分もご安心ください。
作成した書類を、役所に提出します。
毎月の給付金請求を1年単位で承ります。
この他、追加できる加算のご提案や施設運営に関す
るアドバイスなどもご提供します。
ご相談ください。
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