就労継続支援B型事業所における加算について解説
就労継続支援B型事業所の加算について見ていきます。(令和6年度改定対応)
障害福祉サービス施設では、職員の配置やサービスの提供で要件を満たすと基本報酬に上乗せされる『加算』や、事業上のルールを守らない場合に基本報酬から減額される『減算』があります。
売り上げを伸ばすためにはサービスの質を向上させ、いかにこの『加算』を増やしていくかが重要なカギとなります。
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
- 高次脳機能障害者支援体制加算
- 就労移行支援体制加算
- 就労移行連携加算
- 初期加算
- 訪問支援特別加算
- 利用者負担上限額管理加算
- 食事提供体制加算
- 福祉専門職員配置等加算
- ピアサポート実施加算
- 欠席時対応加算
- 医療連携体制加算
- 地域協働加算
- 重度者支援体制加算
- 目標工賃達成指導員配置加算
- 目標工賃達成加算
- 送迎加算
- 障害福祉サービスの体験利用支援加算
- 在宅時生活支援サービス加算
- 社会生活支援特別加算
- 緊急時受入加算
- 集中的支援加算
- 福祉・介護職員等処遇改善加算
視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が
一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有す
る職員が一定数以上配置されている場合に加算され
ます。
高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上あって、
専門性を有する職員が配置されている場合に加算
されます。
就労継続支援B型を受けた後に就労し、6か月以上
就労継続している者がいる場合に、基本報酬の区分
及び定員規定等に応じた所定単位数に6か月以上就労
継続している者の数を乗じた単位数が加算されます。
利用者が就労移行支援の支給決定を受けるに際して、
就労移行支援事業者との連絡調整等の相談援助を行
うとともに、相談支援事業者に対して情報提供を行
った場合に加算されます。
利用開始日から起算して30日以内の期間について
加算されます。
継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなか
ったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行っ
た場合に、月2回まで加算されます。
事業者が利用者負担額合計額の管理を行った場合に
加算されます。
収入が一定額以下の利用者に対して、栄養面での適切
な配慮をしたうえで食事を提供した場合に加算され
ます。
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点
から、条件に応じて加算されます。
法が規定する障害者または障害者であったと都道府
県知事が認める者である従業員で、かつ障害者ピア
サポート研修修了者である者が、その経験に基づき、
利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談
援助を受けた利用者の人数により加算されます。
また、障害者ピアサポート研修修了者を従業員とし
て2名以上(少なくともうち1名は障害者等である
ことが必要)配置していることも必要です。
この配置した者のいずれかにより、事業所の従業員
に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回
以上行われていなければなりません。
さらに、サービス費の算定要件もあります。
利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調
整や相談援助を行った場合に、月4回まで加算され
ます。
医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問
して利用者に対して看護を行った場合や介護職員等
に痰の吸引等に係る指導を行った場合に加算され
ます。
あらかじめ医療機関等と委託契約等をおこない看護
師が訪問し看護を行う(看護師を雇用も可)ことが
必要です。
また、原則、主治医の指示書が必要で、定期的に提
供情報の報告を行わなければなりません。
さらに、個別支援計画も必要になります。
「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって、
地域住民等と協働して生産活動に係る支援を行い、
その活動内容を事業所のホームページやブログなどで
公表した場合に、利用者の数に応じ1日につき加算
されます。
活動内容は加算を算定する月ごとに当該月の報酬請
求日までに公表しなければなりません。
また収入が発生するものに限られますので、レクリ
エーションや単なる見学や体験は対象となりません。
前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者
が、一定数以上である場合に加算されます。
重度者支援体制加算(Ⅰ)
重度利用者数が利用者数の50%以上の場合に加算
重度者支援体制加算(Ⅱ)
重度利用者数が利用者数の25%以上50%未満の
場合に加算
※都道府県知事または市町村長への届出が必要です。
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)及び(Ⅳ)を算定
する事業所において、目標工賃達成指導員を常勤換算
方法で1人以上配置し、手厚い人員体制をもって、
目標工賃の達成に向けた取り組みを行う場合に加算
されます。
職業指導員および生活支援員の総数が常勤換算で6:1
以上、かつ目標工賃達成指導員、職業指導員および
生活支援員の総数が常勤換算で5:1以上であることが
要件になります。
令和6年から新設された加算で、上記⑮の「目標工賃
達成指導員配置加算」を算定している事業所が工賃
向上計画を作成し、当該計画に掲げた工賃目標を達
成した場合に加算されます。
居宅等と事業所・施設との間の送迎を行った場合に
加算されます。
就労継続支援B型の利用者が障害福祉サービス事業の
体験利用を行った場合に15日以内に限り加算され
ます。
体験利用を受け入れた事業所ではなく、体験利用
する利用者が利用中の事業所が算定できます。
利用者の状況や支援の内容等を記録しておく必要が
あります。
在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅で
のサービス利用による支援効果が認められると市町
村が判断した利用者に対して、一定の要件を満たし
たうえで支援を提供した場合に加算されます。
医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所
者等に対して、特別な支援に対応した就労継続支援
B型計画に基づき、地域生活のための相談援助や個
別支援等を行った場合に、当該支援等を開始した日
から起算して3年以内の期間において、加算され
ます。
地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機
関との連携および調整に従事する者を配置する事業
所において、障害の特性に起因して生じた緊急事態
等の際に、当該利用者またはその家族等からの要請
に基づき、夜間に支援を行った場合に加算されます。
強度行動障害を有する利用者の状態が悪化した場合
に、広域的支援人材に事業所等を訪問させ、または
テレビ電話設置等を活用して、広域的支援人材が中
心となって行う集中的な支援を行った場合に、当該
支援を開始した日の属する月から起算して3か月以
内の期間に限り月4回を限度として加算されます。
障害福祉サービス事業所等で働く職員の賃金改善等
について一定の基準に適合する取り組みを実施して
いる場合に加算されます。
令和6年度の報酬改定で「処遇改善加算」「特定処遇
改善加算」「ベースアップ等支援加算」がこの加算に
一本化されました。
加算された給付金は事業所が使用するのではなく、
福祉・介護職員へ分配しなければならず、賃金向上
のための加算ですので、現在の賃金を下げてそこを
加算で補うことをしてはいけません。
参考:厚生労働省説明動画
就労継続支援B型事業所を運営するにあたり、サービスの質を向上させ、加算を増やすにはどうすれば良いのか、現状でも加算できるサービスがあるのでは、など疑問やお困りごとはありませんか?
一緒に解決策を探して、より良い事業所にするお手伝いができたらと思っています。
まずは、現状、加算対象となるサービスがないかチェックしませんか?
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